神奈川県の各機関(公安委員会を除く)では、作成・取得した公文書の保存期間が満了したときには、当該公文書等を公文書館に引き渡しています(神奈川県立公文書館条例第3条)。
しかし、公文書館では引き渡された公文書等をすべて保存するのではなく、公文書館職員による評価選別を経て、重要な文書のみを歴史的公文書として保存しています。それは書庫に限りがあること、複製物及び同種同類の公文書等が大量に存在すること、そしてすべての公文書等が歴史的に重要なものとは言い難いことなどの理由によります。

評価選別は偏りがなく、公正で客観的な判断に基づくものでなければなりません。なぜなら評価選別を経て保存される歴史的公文書は、他の歴史資料と共に神奈川の記録遺産を形成し、県民共有の情報資源として広く利用されていくからです。そのため公文書館は平成5(1993)年の開館と同時に選別基準を設け、告示として公表しました。

そして平成19年度からは、次のとおり評価選別の記録を作成・公表しています。これは評価選別の透明性を高めると共に、将来における効率的な選別方法を築くために不可欠な手段であると考えられたからです。
対象は行政文書管理規則で規定する長期保存文書(10年・30年の保存文書)です。毎年、公文書館には約2,000~3,000冊が引き渡されています。
なお、公文書館には3年・5年の保存文書も引渡しされていますが、これらは毎年の引渡し量が約20万件にも達しており、長期保存文書と同じ方法で選別記録を作ることは実質的に不可能なため、行政文書の中で重要とされる長期保存文書の選別記録を作成しています。

長期保存文書 選別記録

歴史的公文書を検索・閲覧するには

歴史的公文書の検索方法・閲覧申込方法は、「収蔵資料検索」ページでご案内しています。

【ご案内】上記ページの検索結果画面に表示される歴史的公文書の資料名は、実際の長期保存文書に記載されていた名称に基づいています。一方、本ページに掲載している選別記録の名称は各機関が公文書館へ提出した引渡書に記載されていた名称に基づいており、それは複数の長期保存文書をまとめた名称で記載していること等があるため、両者は一致しない場合があります。