神奈川県立公文書館条例

平成5年10月19日条例第24号
改正 平成8年9月13日条例第35号
平成9年3月25日条例第2号
平成16年11月30日条例第61号
平成16年12月28日条例第80号
平成21年12月28日条例第89号
平成26年3月25日条例第7号
平成31年3月22日条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、神奈川県立公文書館の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公文書その他の記録(以下「公文書等」という。)で歴史資料として重要なものを収集し、保存し、及び閲覧に供し、並びにこれに関連する調査研究を行うとともに、県民に文化活動の場を提供するため、神奈川県立公文書館(以下「公文書館」という。)を横浜市旭区中尾一丁目6番1号に設置する。

(公文書等の引渡し)

第3条 県の機関(知事、議会、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。)及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、その保存する公文書等が現用でなくなったときは、速やかに当該公文書等を公文書館に引き渡さなければならない。

(公文書等の選別、保存及び廃棄)

第4条 知事は、前条の規定により引き渡された公文書等について、知事が別に定める基準により、歴史資料として重要な公文書等を選別し、保存しなければならない。

2 知事は、前条の規定により引き渡された公文書等のうち、前項の規定により保存する公文書等以外の公文書等を、確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。

(閲覧の制限)

第5条 知事は、公文書館に保存されている公文書等(以下「公文書館資料」という。)のうち、個人に関する情報その他の規則で定める情報(以下「個人に関する情報等」という。)が記録されている公文書館資料について閲覧を制限することができる。

2 知事は、公文書館資料に個人に関する情報等とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該個人に関する情報等とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公文書館資料の閲覧を求める趣旨を失わない程度に合理的に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人に関する情報等が記録されて いる部分を除き、当該公文書館資料を閲覧に供さなければならない。

(施設及び設備の利用)

第6条 別表に掲げる公文書館の施設及び設備を利用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用をさせることが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を与えないことができる。
(1) 公文書館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 公文書館資料、施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他公文書館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により公文書館の施設及び設備の利用の承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。
(1) 国、県又は県内の市町村の機関が公文書等に関する行事に利用するとき。
(2) その他知事が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、知事が災害その他特別の事情により還付するのを適当と認めたときは、この限りでない。

(入館の制限)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者には、公文書館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) その他公文書館の管理上支障があると認められる者

(利用承認の取消し等)

第11条 知事は、第6条第1項の承認を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は知事が必要と認めたときは、同条第1項の承認を取り消し、又は施設及び設備の利用を中止させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成8年9月13日条例第35号)
この条例は、平成8年10月21日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(会館等の使用料に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に会館等の利用の申込みを受理しているものに係る使用料については、第2条から第7条まで、第9条、第22条、第27条及び第28条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成16年11月30日条例第61号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第80号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成21年12月28日条例第89号抄)

(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構(以下「病院機構」という。)の成立の日から施行する。(後略)

附則(平成26年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(神奈川県立公文書館等の使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条、第4条、第6条、第10条及び第55条に規定する各条例により設置された施設の利用の申込みを受理しているものに係る使用料については、これらの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)(略)

(2)第4条の規定、第16条中神奈川県漁港管理条例附則第1項及び附則第2項に見出しを付する改正規定、同条例附則第3項の前に見出しを付する改正規定並びに同条例の附則に1項を加える改正規定、第19条の規定、第46条中神奈川県都市公園条例附則第1項に見出しを付する改正規定、同条例附則第2項を削る改正規定、同条例附則第3項を同条例附則第2項とし、同項の前に見出しを付し、同条例附則第4項を同条例附則第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び同条例附則第5項を削る改正規定並びに第48条の規定並びに次項、附則第3項、附則第6項、附則第10項及び附則第11項の規定 平成31年4月1日

(3)(略)

(神奈川県立公文書館等の使用料に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、第1条、第2条、第20条、第21条及び第46条に規定する各条例により設置された施設の施行日以後の利用の申込みがあった場合における当該利用に係る使用料は、これらの規定による改正後の各条例の規定に定める額とする。

別表(第6条、第7条関係)

1.会議室使用料
区分 使用料の額(午前9時から午後5時まで) 使用料の額(午後5時から午後9時まで)
大会議室 1時間につき 1,230円 1時間につき 1,400円
中会議室 1時間につき 600円 1時間につき 780円
小会議室 1時間につき 470円 1時間につき 660円
2.大会議室設備使用料
種別 単位 使用料の額
ビデオシステム 1回 2,880円
16ミリ映画映写機 1回 2,880円
8ミリ映画映写機 1回 2,880円
ワイヤレスマイクロフォン 1本1回 1,550円
カセットレコーダー 1台1回 1,310円
資料映写システム 1回 1,310円
スライド映写機 1回 1,310円

備考

  1. 会議室の利用時間が1時間に満たないとき又はこれに1時間未満の端数の時間を生じたときは、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。
  2. 1回とは、継続する4時間以内の利用をいう。
  3. 大会議室設備の利用時間が継続して4時間を超える場合のその超える利用時間に係る使用料は、その超える利用1時間につき、1回の使用料の額に4分の1を 乗じて得た額とする。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないとき又はこれに1時間未満の端数の時間を生じたときは、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。