平成19年引渡し分以降の長期保存文書(神奈川県行政文書管理規則に規定する保存期間が30年と10年の行政文書)について、選別・廃棄の理由など選別記録をホームページ上で公表しています。
長期保存文書選別業務報告
神奈川県立公文書館条例第3条は、県の各機関で作成・取得された公文書の保存期間が満了したときに、速やかに当該公文書等を公文書館に引き渡さなければな らないとしています。この規定により公安委員会を除くすべての県機関から、毎年公文書等の引渡しが実施されています。しかし公文書館は引き渡されたものす べてを保存するのではなく、公文書館職員による選別を経て一部の重要な文書のみを保存しています。それは書庫に限りがあること、複製物及び同種同類の公文 書等が大量に存在すること、そしてすべての公文書等が歴史的に重要なものとは言い難いことなどの理由によります。
選別は偏りがなく、公正で客観的な判断に基づくものでなければなりません。なぜなら選別を経て保存される歴史的公文書は、他の歴史資料と共に神奈川の記録 遺産を形成し、県民共有の情報資源として広く利用されていくからです。そのため公文書館は平成5年(1993)の開館と同時に選別基準を設け、告示として 公表しました。そして平成19年度から、選別の判断経過を示す記録を作成し公表することになりました。これは選別の透明性を高めると共に、将来における効 率的な選別方法を築くために不可欠な手段であると考えられたからです。
この業務報告で扱われている公文書は、行政文書管理規則による10 年と30年の保存文書(長期保存文書)です。引渡し総量は毎年約1,000冊~2,000冊です。なお、引渡し文書には3年、5年の保存文書(フォルダー文書)がありま すが、これらは単年度の引渡し量が約17から19万件に及び、長期保存文書と同じ方法で選別記録を作ることは実質的に不可能なため、行政文書の中で重要と される10年と30年の保存文書の選別記録を作成することとしました。
(長期保存文書は、フォルダーから文書を取り出し、製本して簿冊形式で保存しています。)
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
保存文書を閲覧するには
選別により保存することとなった文書を閲覧する場合は、公文書館受付で閲覧請求をしくてださい。
閲覧室・資料のご利用にあたって
公文書館閲覧室の利用や、閲覧請求についての説明です。
収蔵資料検索
(注)検索データの表題は実際の簿冊に基づいて改めて登録していますが、選別記録の表題は各所属から提出された引渡書に記載された表題であり、また複数の簿冊を一括して記録していることがあるため、両者の表題が一致していない場合があります。