(続)情報公開・記録史料・公文書館
後藤仁 神奈川大学法学部
神奈川県立公文書館の開館15周年、心からお祝い申しあげます。記念特集号としての『神奈川県立公文書館紀要』第6号に寄稿がかない、まことに光栄に存じます。
県立公文書館で仕事ができたおかげで、生涯のなかでもとりわけ有意義な経験を積めた。そう、感謝しております。紀要の創刊号には、県庁生活のいわば 卒業論文にあたる、長文の拙稿を載せていただきました。題名は、「情報公開・記録史料・公文書館」。大学に職場を移してからも、こうした論点での研究活動 を続けてきております。
今回は、「(続)情報公開・記録史料・公文書館」ということで、大別して2種類のリストを、10枚、掲示させてもらいます。1種類目は、ここ15年ほどの間に、アーカイブズの世界に生じた変化を、一覧表にしたものです。もう1種類は、私の個人的な活動経歴の一覧です。
せっかく与えられた機会と紙幅を、本格的な論文の仕上げのためにではなく、きわめて個人的に利用してしまい、申しわけありません。神奈川県立公文書館の出身者の一人が、どんなことをやってきたのか。それを伝えておきたかったのです。ご海容お願いいたします。
1 情報公開/説明責任
明年、2009年で、情報公開法の制定から10年になります。細川内閣への政権交代があったのが1993年。翌1994年には、行政改革委員会法 が、公布、施行されます。この委員会の審議事項には、情報の公開に係る制度、ということが含まれていました。その時から数えれば、来年は15年目です。
その間に、情報公開関連法制の整備が進みました(表1-1)。行政改革委員会に行政情報公開部会が設けられ、情報公開法要綱案がまとまり、法案化さ れ、法が成立、公布、施行される。公布の後、施行の前に、早くも法改正がありました。その後も、改正が続きます。近頃は、法律もどんどん変わります。関連 分野がからみあっており、各分野で変化が生じてくるからです。この表からは省きましたが、法の施行令にも、改正が加えられてきています。
情報公開法で、積み残し、先送りした課題のフォローも行なわれました。特殊法人は法の対象外だったのですが、独立行政法人等情報公開法が制定されました。爾来、いままで情報公開法と略称されていた法は、行政機関情報公開法とも呼ばれるようになります。
自治体では、国の法律ができる前から、全47都道府県とかなりの数の市区町村が、条例による法制化を成し遂げていました。日本社会で最初に法制化し たのは、山形県の金山町です。1982年4月の施行、国より20年近く早かったのです。国の法律は、遅くなってできましたが、その分、世の中の新しい動き を吸収したものに仕上がりました。国の法律を受けて、多くの自治体が条例を改正しました。新しく条例を制定した市区町村も一気に増え、いまでは、自治体の ほぼ100%が条例をもっています。最近は、地方3公社、地方独立行政法人、指定管理者なども、なんらかの形で、制度の対象に入ってきています。
こうして、国と地方を通じて、行政機関と行政周辺機関に、情報公開法制の網がかかるようになりました。とても意義深いことです。
情報公開法では、公開が原則ですが、例外として非公開にすべきものが定められています。その筆頭は個人情報です。個人情報は本人にも非公開となりま す。何人も、使用目的を問わず、開示請求ができるのですから、そもそも、本人確認をやれないのです。個人情報を他人から保護しながら、本人の制御下にお く。この課題をどうするか。やはり、積み残し、先送りになったのですが、検討は続けられてきました。
個人情報保護法制は難産の末に誕生しました。最初の法案は、メディア規制法だ、という報道機関からの集中砲火を浴び、結局、廃案になってしまいま す。しかし、住基ネット法施行の前提条件としても、個人情報保護法制の確立が求められていました。個人情報保護5法が、新たに国会に提出され、成立、 2005年4月から全面施行されることになります。
この5法において、制限付きながら、個人情報に対する本人の開示請求権、訂正請求権、使用停止請求権が保障されました。また、行政部門だけでなく民 間で扱う個人情報も、そして、コンピュータ化されたものだけでなくマニュアルのものも、制度の対象とされました。施行前後には、たいへんな騒ぎになり、い までも、過剰反応が後をたたなかったりで、制度の見直しの必要が指摘されているところです。
なお、個人情報保護5法に伴う改正によって、情報公開法の条項の構成は、大きく変容しました。情報公開と個人情報保護の両方を扱う審査会が新たに設 置され、審査会関係の条項が情報公開法からは削除されたからです。ただし、条項の構成が変っただけで、法の趣旨が曲げられたわけではありません。
法の附則にもとづいて、情報公開法の見直しの作業もおこなわれましたが、法改正にはいたりませんでした。審査会での審議や裁判の判決なども含め、しばらく、ケースを積み重ねていくことが重要です。
国の立法府・国会の議院行政文書と司法府・裁判所の司法行政文書についても、法制化というには弱い形式ですが、情報公開法の趣旨に沿った処置がとられるようになりました。これも、この期間の成果といえます。
ここで、少し視野をひろげてみましょう。日本社会のなかに、説明責任関連法体系とでもいうべきものが、構築されてきていることに気がつきます(表1-2)。
政策評価法は、第1条で、法の目的として、政府の責務を揚げています。いかなる責務か。説明する、責務です。だれに対してか。国民に、です。なにに ついてか。その諸活動、つまり政府の諸活動について、です。これは、情報公開法第1条の目的規定と、ほとんどまったく同じ文言なのです。政策評価法も、情 報公開法と同じく、市民・国民に対する説明責任を政府・行政に全うさせることを、法の目的としているのです。
行政手続法の改正によって、パブリック・コメント制度も、法の裏付けを得ました。
公益通報者保護法が制定され、ホイッスル・ブロウアー、警笛を鳴らす人、内部告発者が法の保護を受けられるようになりました。
情報公開法の運用見直しもあり、審議会等での委員の意見が、委員名を明らかにして公表される。そうした例が、増えてきています。
いまや、不都合なことを隠そうとしても、隠しきれません。隠せないなら、隠さない。きちんと説明つく仕事に絞り込み、そういう仕事だけを、胸を張って進めていく。そんな時代になってきているのです。
公的部門の会計制度、公会計も大変貌を遂げようとしています。現金主義から発生主義へ。現金出納簿から複式簿記へ。国でも、自治体でも、民間なみの財務書類を整えていかなければなりません。
民間は、さらに前へと進んでいっています。会社法ができ、金融商品取引法の適用もはじまりました。内部統制。法令遵守。企業統治。社会的責任。それ らの概念とそのための手法が、開発、洗練されてきています。自治体が、こうした民間での流れの外にとどまることは、もう許されません。
民間も、自治体も、それに、国も、証拠にもとづく経営と統治を実行しなければならないのです。そうやって、説明責任を全うする。そのために不可欠なのが、日頃からの文書マネジメントに他なりません。それができない組織は、生き残れません。
2 記録史料/電子文書
国の情報公開法の特徴の1つは、開示請求権の対象となる文書の範囲をぐんとひろげたことです。まったくの個人メモは対象外ですが、組織として保有 し、現に用いている文書は、まずほとんどすべてが対象内に入ります。自分たちに都合の悪いものであっても、知られたくないものであっても、生の業務記録 を、義務として原則公開しなければならないのです。こうして、業務記録が外へ出ていけば、業務の領域と業務の過程が、白日の下にさらされることになりま す。説明のつかない業務からは、撤退せざるをえないのです。
決裁等事案決定手続に乗っていなくても、また、手続途中にあっても、それだけの理由では、不開示にはなりえません。組織共用文書、現用公文書であれば、制度の対象内なのです。
また、紙に文字や図画が書かれているものだけが、文書なのではありません。情報公開法は、情報の媒体と表現形式についての多様性を認め、この面で も、文書の範囲をひろげました。おかげで、デジタル化された電子文書に乗った電子情報も、公開されるようになりました。これは、まさに画期的なことでし た。
この10年、15年ほどの間に、日本社会では、各方面で、情報化・電子化・デジタル化が急激に進行しました。情報技術。通信技術。放送技術。写真技 術。映写技術。さらには、印刷技術。複写技術。それらの技術が、ITとかICTと呼ばれるものに融合しました。ネットワークのネットワークであるインタ ネットがひろがり、アクセスしやすくなりました。モバイル機器も発達、普及してきています。
だれもが、だれとでも。いつでも、どこでも。多様な媒体と、多様な表現形式で。そんなコミュニケーション・リンクが成立したのです。いろいろな境界が取り払われました。情報は隠匿するものではなく、共有するものになってきています。
なにからなにまで、密かに、自分だけでやってしまおう。そう、もがいても、水面上に浮上できません。まず、しっかりとした共有基盤を築きあげるのに、お互いが貢献する。そのうえで、そこから、四方八方の空中へと、独自の飛躍を試みればいいのです。
個人が集って衆生になる。衆生は決して衆愚ではありません。3人寄れば文殊の知恵。不動と観音と地蔵の3菩薩でなくてもかまいません。ごく普通の市 民3人の衆知を結集し、共通にアクセスでき、活用できる知的資源を蓄積していけばいいのです。もはや、蛸壺にこもっているときではないのです。
情報公開法には、こうした流れを受けとめる工夫が施されていました。情報公開法は、電子情報公開法としての性格も備えていたのです。生まれも、育ちも、デジタル世界。そうした文書が増えてくることを見通し、文書の概念を変えておいたのです。
実際、1990年代中頃から、国においては、行政の情報化・電子化・デジタル化が図られるようになり、公文書や業務記録も変貌していきます(表2-1)。
行政情報化。インタネットによる行政手続。文書管理システム。行政文書ファイル。電子政府。行政ポータルサイト。電子情報提供。最適化計画。次々と、新しい概念、手法、言葉が導入されます。ミレニアム・プロジェクトとか、u-JAPANとか、壮大な計画も練られました。
司司、区区、まちまち。縦割り・横並びで前例踏襲。そんな仕事振りに慣れてきた行政にとっては、情報化・電子化・デジタル化など、どちらかといえば 苦手の部類に属します。その割には、国は努力をしています。使い勝手のいいシステムを構築するのに、たいへん苦労しているようですが、文書管理について も、一元的な新システムが来年3月から運用開始の予定になっています。
一部の先進的なところ以外は、自治体は、国に比べて立ち遅れています。私は、大学に移って以来、10年間、2年生のゼミナールのテーマを、電子政府 と電子自治体ということにしてきています。ゼミ生に、全国各地の自治体をインタネット上で訪ねてもらい、情報政策について調べ、発表してもらうのです。 年々、各自治体のホームページなどは充実してきています。しかし、画一的なのです。国のガイドライン、マニュアル、モデルに頼りすぎなのです。予算や人事 の制約がきついのでしょうが、自治体の奮起が望まれます。
国では、行政の枠を越えて、日本社会全体の情報化戦略も推進しています(表2-2)。司令塔は、内閣総理大臣を本部長とする、高度情報通信ネット ワーク社会推進戦略本部です。略称は、IT戦略本部といいます。その前身は、情報通信技術(IT)戦略本部です。さらにその前は、高度情報通信社会推進本 部を名乗っていました。
この本部は、2004年まで、e-Japanが頭についた、戦略、重点計画、プログラムを決定、公表していました。2005年からは、e-Japanの冠はとれましたが、いまでも毎年、重点計画をまとめています。
ITとかICTは、本質的に、奔放不羈な技術です。縛ろうとしても、縛りきれない。技術革新によってなにが出てくるのか、なかなか予測がつきませ ん。行政にしてみれば、やっかいな技術ですけれども、民間の創意工夫も求めて、なんとか活用しつつ、制御していく以外にありません。
こうして、社会が変る。民間に比べるとどうしても遅ればせではあるが、社会の一部としての行政も変る。そうなると、新しい法制が、法体系が必要にな ります。社会が変化してから、新しい法が立てられるまでの間。その社会の変化と新しい法を、学問が捉えるまでの間。その間には、やむをえないことですけれ ど、時間差が生じます。
それでも、世紀の変わり目、千年紀の変わり目あたりからはじまって、続々と新法が制定されてきています(表2-3)。実務家を中心に、法の研究、紹介も盛んになってきています。
IT基本法。電子署名法。IT書面一括法。行政手続オンライン化3法。その1つとしての公的個人情報認証法。e-文書法。略称を並べただけでも、時代の流れが分かります。不正アクセス防止法というのもあります。
このうちで、行政手続オンライン化3法は、情報公開法の施行令の改正と新たな総務省省令の施行につながりました。情報公開法における開示請求と開示 がオンラインで可能になったからです。まだ使い勝手はよくないという評判もありますが、国の歳入金の電子納付システムも動きはじめています。法の立案段階 から、いわば想定内にあったことです。しかし、それが実現したのですから、素直に喜ばなければなりません。
3 公文書館/文書管理法
情報公開関連法制が整い、さらに、説明責任法体系へと展開していく。そして、説明責任を果たすために、文書管理が重要視されるようになる。一方に、そういう流れがあります。
他方、社会と行政の情報化・電子化・デジタル化が進む。ITの大きなインパクトを、制御しつつ活用しなければならない。新しい電子政府関連法制が必 要になる。こうした動向のなかで、情報公開法は、電子文書を制度の対象に組み入れました。また、電子的なオンライン手続で、開示請求を受付け、開示も行う ようになりました。情報公開対応を含めて、文書管理も、情報化・電子化・デジタル化してきているのです。
ここからは、文書管理に焦点を合わせていきましょう。まず、記録史料連続体としての公文書、という考え方を取り上げます。この考え方は、未来と歴史に対する説明責任と結びついています。
情報公開法の対象となる文書は、幅広く定義されていますが、非現用公文書を含んでいません。保存期間満了以前の、現用公文書に限られています。で は、保存期間満了になった文書はどうなるのでしょう。ほとんどが廃棄されてしまいます。だれの判断で。原課の判断で、です。1つの文書は、業務記録として の価値と歴史資料としての価値を兼ね備えています。そういう連続体なのです。現在の業務記録が、未来の歴史資料となるのです。
それを捨ててしまったら、もうだれも閲覧できなくなります。後世の市民が、往時を調べたくなっても、証拠が残っていないのです。歴史に、文字通りの 空白が生じることになります。後から来る世代に、残すべきは残す。証拠を残して、後世への説明責任を全うする。そのための制度がなくてはなりません。それ こそが公文書館制度です。
文書にも生涯があります。記録史料連続体には節目があるのです。最大の節目は、保存期間満了時です。この節目で、後世に残すべきものと、廃棄すべき ものが、評価選別されます。その前方には、もう1つの節目があります。文書が生まれてから、5年ぐらいたったところです。ここで、いわば半現用の状態にあ る公文書が、中間書庫に移されます。そして、さらに前方、文書の誕生のときも、重要な節目です。ここで、文書の生涯について、予定を立てておかなければな りません。
これらの節目で、アーキビストと呼ばれる公文書館専門家が、権限と責任をもって、いい仕事をする。それが、公文書館制度の理想像です。世界の各地で、この理想は現実になっています。神奈川県立公文書館も、世界標準をクリアしています。
ところが、日本社会における公文書館制度は、全体として、とても文明的とはいえない現況におかれているのです。少し乱暴な言い方ですが、原課が捨てたものを、公文書館が拾ってくる。そんなことになっていました。
情報公開法と国立公文書館法が踵を接して成立したのを機会に、事態は改善しました。情報公開法22条と施行令16条と国立公文書館法15条にもとづ く、移管制度ができました。それも、少しずつ、いいものになってきています(表3-1)。ただし、どの文書がいらないのかを決めるのは、まだ、原課の側で す。公文書館側は、そのなかから残したいものをもらってくるだけです。
これでは、いけない。そんな気運が盛りあがってきました。電子文書を公文書館に移管するタイミングが迫っています。IT戦略本部の重点計画 -2007及び重点計画-2008によれば、電子文書を電子媒体のまま国立公文書館に移管する試みが、2011年4月には開始されます。
こうした事情も、公文書館制度の充実につながってきています。
そして、なんといっても心強かったのは、内閣中枢での動きです。内閣府大臣官房長の研究会。それに続く、内閣官房長官の懇談会。この懇談会の分科会 でもあった内閣府大臣官房管理室の2つの研究会。そこでは、中間書庫と電子文書の2つのテーマが、集中的に議論されました。これらの研究と議論は、文書管 理法整備に関する政策提言にも、引き継がれました。小泉首相も、国会での施政方針演説で、公文書館のことに触れてくれました。
内閣中枢でこうした動きに指導力を発揮していたのは、福田康夫内閣官房長官でした。福田氏は、内閣官房長官もあっさり辞めてしまうのですが、その後 も、なみなみならぬ熱情をもって、政治家としての念願をこめて、公文書館制度の充実に取り組みました。そのおかげです。文書管理法制定への突破口が開けて きました(表3-2)。
福田氏を代表世話人とする、議員懇談会が発足、緊急提言をまとめました。別に、勉強会も設けられました。
首相に就任すると、国立公文書館を訪問したり、国際会議にメッセージを寄せたりしました。議員懇談会の緊急提言を、首相として受領もしています。関係省庁連絡会議の設置。そこでの申合せ。内閣府大臣官房への公文書担当部署の設置。役所内部にも手を打っていきました。
今年早々には、国会での施政方針演説で、文書管理法制の整備と国立公文書館制度の充実に言及しました。そして、4年に一度巡ってくる2月29日、公 文書管理担当大臣を任命。同日、この大臣の下に、有識者会議を開催することが決定されました。内閣官房に事務局も設置されました。
有識者会議は、3月に初会合を開き、7月に中間報告をまとめました。9月、福田政権は退陣しましたが、有識者会議は、10月までに12回の会合を重 ね、11月4日、最終報告を公表しました。この最終報告を受けて、来年1月からの国会に、文書管理法案が提出される予定になっています。法案の国会提出に 関しては、「骨太の方針-2008」にも明記されているところです。
すでに、国会でも、文書管理についての論議が展開されています。今後は、議員同士の論議がさらに盛り上がるよう、期待しているところです。
ものごとを成し遂げるには、トップダウンの指導力が不可欠です。同時に、ボトムアップもなければなりません。その点で、アーキビストの世界は有望といえます。秀でた言説が続々と発信され、一般の関心も徐々に広がり、深まっているように見受けられます。
1995年ぐらいからの文献リストをつくってみました(表3-3)。親しくしていただいたアーキビストの書籍。宇賀教授の研究書。雑誌の特集も、目 につきました。日経の松岡さんの2度にわたる連載記事。若手の学者、それと実務家による論文。関連の定期刊行物の内容も、充実してきています。
『神奈川県立公文書館紀要』にも、ぜひ引き続きがんばってほしい。そう、心から願っております。
付 神奈川県庁/神奈川大学
最後に、蛇足以外のなにものでもなく、それも長大すぎる蛇足で、たいへん申し訳ないのですが、私の略歴一覧(表-付-1)と、私の著作等一覧(表-付-2)を、つけ加えさせていただきます。
学校でてから10余年、広告会社につとめていた私は、縁あって、神奈川県庁に移り、長洲県政に参画しました。県庁での職場は3ヵ所だけ。秘書室と自 治総合研究センター(自総研)と県立公文書館(公文書館)です。秘書室時代には、情報公開条例の準備に参画しました。自総研時代には、情報公開法要綱案の 立案作業に参加させてもらいました。
自総研から公文書館へ転入したとき、地元の神奈川新聞(1995年7月6日 p.16)は、「祭酒から紙魚へ」という記事を書いてくれました。私と しては、秘書室では県政の現在、自総研では未来に係わってきたので、公文書館では過去と向き合いたいと思っていました。しかし、公文書館の仕事というの は、過去-現在-未来を貫くものだったのです。そうした大切なことを、公文書館で学べて、とても幸せでした。
公文書館にいるときから、そして、神奈川大学に移ってからも、本務以外に、市民組織や自治体や国で、いろいろな仕事に携わる機会を与えられました。 北京、セビリア、クアラルンプールと、ICA大会にも3回行ってまいりました。これからも、アーキビストへの仲間入りが叶うよう、励むつもりでおります。
著作等についてですが、ともかく、いろいろと書き、話してまいりました。地域科学研究会の研修会や全史料協関係の会合では、市民や企業人や自治体職 員である多彩な人材と知りあえました。教えるのではなく、多くを学びました。それにしても、いつもいつも、ほとんど同じことを書き続け、話し続けてきたん だな。今回もそうなったな。と、進歩がないのを反省しつつ、本稿を閉じることにいたします。
(2008年11月5日記)
表1-1 情報公開関連法制
細川内閣
1993年8月9日 成立
行政改革委員会設置法
1994年11月9日 公布
1994年12月19日 施行
行政改革委員会
1994年12月19日 総理府に設置
行政情報公開部会
1995年3月17日 発足
行政情報公開部会
1996年11月1日 部会報告「情報公開法要綱案」「情報公開法要綱案の考え方」行政改革委員会に報告
行政改革委員会
1996年12月16日 「情報公開法制の確立に関する意見」内閣総理大臣に提出
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)(行政機関情報公開法)
1998年3月27日 閣議決定 国会提出
1999年5月7日 成立
1999年5月14日 公布
2001年4月1日 施行
中央省庁等改革関連法に伴う法改正
1999年7月16日 改正
2001年1月6日 施行
独立行政法人等情報公開法に伴う法改正
2001年12月5日 改正
2002年10月1日 施行
行政機関個人情報保護法に伴う法改正
2003年5月30日 改正
2005年4月1日 施行
地方独立行政法人法に伴う法改正
2003年7月16日 改正
2004年4月1日 施行
行政事件訴訟法改正に伴う法改正
2004年6月9日 改正
2005年4月1日 施行
郵政民営化法に伴う法改正
2006年10月21日 改正
2007年10月1日 施行
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
2000年2月10日 閣議決定
2000年2月16日 公布
行政文書の管理方策に関するガイドライン
2000年2月25日 各省庁事務連絡会議申合わせ
特殊法人等に関する情報公開法
2000年4月5日 特殊法人情報公開検討委員会中間とりまとめ
2000年7月27日 同委員会最終報告
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(独立行政法人等情報公開法)
2001年11月28日 成立
2001年12月5日 公布
2002年10月1日 施行
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
2002年6月5日 公布
情報公開法の制度運営に関する検討会
2004年4月27日 初会合
行政機関情報公開法附則2及び独立行政法人等情報公開法附則2条にもとづき、施行後4年(2005年3月)を目途に両法の検討をおこなう
2005年3月29日 報告
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨の徹底について」
2005年4月28日 総務省行政管理局長通知
各行政機関官房長・各独立行政法人等あて
「情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)」
「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」
「不服申立て事務処理の迅速化について」
「懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名について」
2005年8月3日 情報公開に関する事務連絡会議申合わせ
個人情報保護基本法制
1999年11月19日 高度情報通信社会推進本部個人情報保護検討部会中間報告
2000年6月2日 同本部個人情報保護法制化専門委員会
個人情報保護基本法制に関する大綱
個人情報の保護に関する法律案(基本法制)
2001年3月27日 閣議決定 国会提出
2002年12月13日 審議未了 廃案
行政機関等個人情報保護法制
2001年7月27日 行政機関等個人情報保護法制研究会中間整理
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(行政機関法制)等4法案
2002年3月15日 閣議決定 国会提出
2002年12月13日 審議未了 廃案
個人情報保護5法
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
2003年3月7日 閣議決定 国会提出
2003年5月23日 成立
2003年5月23日 公布
2003年5月23日 施行
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)
2003年5月30日 閣議決定 国会提出
2003年5月23日 成立
2003年5月30日 公布
2005年4月1日 施行
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人等個人情報保護法)
2003年3月7日 閣議決定 国会提出
2003年5月23日 成立
2003年5月30日 公布
2005年4月1日 施行
情報公開・個人情報保護審査会設置法
2003年3月7日 閣議決定 国会提出
2003年5月23日 成立
2003年5月30日 公布
2005年4月1日 施行
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律
2003年3月7日 閣議決定 国会提出
2003年5月30日 公布
2003年7月16日 改正
2005年4月1日 施行
個人情報保護に関する基本方針
2004年4月2日 閣議決定
国民生活審議会
2007年5月21日 「個人情報保護に関する取りまとめ」(素案)
2007年6月11日 同取りまとめ(案)
2007年6月29日 同取りまとめ(意見)
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律
1998年12月16日 公布
住民基本台帳法の一部を改正する法律(住基ネット法)
1999年8月6日 成立
1999年8月18日 公布
2002年8月5日 施行(第1次)
2003年8月25日 施行(第2次)
住民基本台帳法の一部を改正する法律(台帳の閲覧制限)
2006年6月9日 成立
2006年6月15日 公布
衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程
2008年2月6日 庁訓第1号
2008年4月1日 施行
衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程細則
2008年3月6日 庁訓第3号
2008年7月7日 施行
最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱
2001年4月1日 実施
2006年1月1日 新要綱実施
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて
2001年3月29日 事務総長依命通達
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について
2001年9月14日 総務局長依命通達
最高裁判所司法行政文書取扱要領について
2005年12月12日 事務総長依命通達
下級裁判所司法行政文書取扱要領について
2005年12月12日 事務総長依命通達
1-2 説明責任関連法体系
行政機関が行う政策の評価に関する法律(政策評価法)
2001年6月22日 成立
2001年6月29日 公布
2002年4月1日 施行
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
2001年9月27日 公布
政策評価に関する標準的ガイドライン
2001年1月15日 政策評価各府省連絡会議了承
規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(パブリック・コメント)
1999年3月23日 閣議決定
規制改革・民間開放3ヵ年計画
2004年3月19日 閣議決定
行政手続法検討会
2004年12月17日 報告
行政手続法改正(パブリック・コメント法制化)
2005年6年22日 成立
2005年6月29日 公布
2006年4月1日 施行
行政手続法
1993年11月12日 公布
1994年10月1日 施行
行政機関による法令適用事前確認手続
2001年3月27日 閣議決定
総合規制改革会議
2002年12月2日 答申
国民生活審議会
2003年5月28日 報告
日米規制改革及び競争政策イニシアティブに基づく日本政府への米国政府の年次改革要望書
2003年10月24日 提出
国民生活審議会消費者政策部会
2003年12月10日 法案説明
公益通報者保護法
2004年6月14日 成立
2004年6月18日 公布
2006年4月1日 施行
公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン
2005年7月19日 内閣府国民生活局
国の行政機関の通報処理ガイドライン(内部職員からの通報)
2005年7月19日 関係省庁申合せ
国の行政機関の通報処理ガイドライン(外部の労働者からの通報)
2005年7月19日 関係省庁申合せ
審議会等の整理合理化に関する基本計画
1999年4月27日 閣議決定
公会計に関する基本的考え方
2003年6月30日 財政制度等審議会
省庁別財務書類の作成について
2004年6月17日 財政制度等審議会
公会計整備の一層の推進に向けてから中間取りまとめから
2006年6月14日 財政制度等審議会
新地方公会計制度研究会
2006年4月5日 第1回会合
2006年5月18 報告書
新地方公会計制度実務研究会
2006年7月12日 第1回会合
2007年10月17日 報告書
公会計の整備推進について
2007年10月17日 総務省自治財政局長通知
各都道府県知事・各政令指定都市市長あて
新しい地方財政再生制度研究会
2006年8月31日 発足
2006年9月25日 「新しい地方財政再生制度の整備に向けて(方向性の提示)」公表
2006年12月8日 「新しい地方財政再生制度の整備について」公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(自治体財政健全化法)
2007年6月15日 成立
2007年6月22日 公布
2009年4月1日 施行
会社法
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2005年6月29日 成立
2005年7月26日 公布
2006年5月1日 施行
証券取引法等の一部を改正する法律
2006年6月7日 成立
金融商品取引法(J-SOX法)
2007年9月30日 改称 施行
2008年4月1日 適用
地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会
2008年4月14日 中間報告
表2-1 情報化・電子化・デジタル化
行政情報化推進基本計画(1995から1999)
1994年12月25日 閣議決定
行政情報化推進基本計画改定(1998から2002)
1997年12月20日 閣議決定
行政情報化推進共通実施計画
1998年2月26日 行政情報システム各省庁連絡会議了承
1999年3月31日 同 改定
2000年3月31日 同 改定
(民間有識者等で構成する)共通課題研究会
1998年9月25日 第1回会合
1999年4月 原本性確保方策を中心として」(中間報告)
2000年3月 「インタネットによる行政手続の実現のために」
総合的な文書管理システムの整備について
2000年3月29日 各省庁事務連絡会議了承
行政情報システム各省庁事務連絡会議幹事会了承
行政文書ファイル管理システムの統一的仕様
2000年3月29日 文書管理規則等研究会了承
共通システム専門部会了承
電子公文書の文書型定義(DTD)の統一的な仕様
1998年3年31日 各省庁事務連絡会議了承
行政情報システム各省庁事務連絡会議幹事会了承
電子公文書DTD運用上の留意事項
1999年3月31日 文書管理規則等研究会了承
共通システム専門部会了承
ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)
1999年12月19日 内閣総理大臣決定
高度情報通信社会推進に向けた基本方針
1995年2月 高度情報通信社会推進本部決定
1998年11月9日 同本部決定
高度情報通信社会推進に向けた基本方針・アクションプラン
1999年4月16日 同本部決定
情報通信技術(IT)戦略本部
2000年7月7日 閣議決定 発足
高度情報通信社会推進本部を改組
IT戦略会議 基本戦略草案
2000年11月6日 起草委員会発表
IT戦略会議 基本戦略
2000年11月27日 決定
2001年1月6日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
(IT戦略本部)へ改組
電子政府の総合案内システム 総合窓口 e-gov
2001年4月1日 運用開始
電子政府構築計画
2003年7月17日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
電子政府構築計画改定
2004年6月1日 同連絡会議決定
行政ポータルサイトの整備方針
2004年3月31日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
行政情報の電子的提供に関する基本的な考え方(指針)
2004年11月12日 同連絡会議 決定
業務・システム最適化計画策定指針(ガイドライン)第4版
2005年2月2日 同連絡会議 報告
最適化ガイドライン
2006年3月31日 同連絡会議 決定
総務省
一元的な文書管理システム(新システム)
2009年3月 運用開始
u-JAPAN
ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会
総務省情報通信担当政策統括官
2004年3月1日 第1回会合
2004年7月1日 中間とりまとめ
2004年12月17日 最終報告書「2010年ユビキタス社会の実現に向けて」
情報セキュリティ総合戦略―世界最高水準の「高信頼社会」実現による経済・文化国家日本の競争力強化と安全保障向上―
産業構造審議会情報セキュリティ部会報告書
情報セキュリティ総合戦略策定研究会報告書
2003年10月10日 公表 経済産業省
情報セキュリティ政策会議
政府機関の情報セキュリティ対策のための政府基本方針
2005年9月15日 政策会議決定
統一基準運用指針
2005年9月15日 同
政府機関統一基準
2005年9月15日 同 項目限定版
2005年12月13日 同 全体版初版
2007年6月14日 同 第2版
2008年2月4日 同 第3版
第1次情報セキュリティ基本計画―新しい官民連携モデルの構築による情報セキュリティ先進国への進展―
2006年2月3日 同
地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン
2006年9月29日 総務省
地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン
2007年6月8日 総務省
地方自治体のITガバナンスガイドライン
2007年7月13日 総務省
地方自治体ICT部門における業務継続計画策定のガイドライン
2008年8月21日 総務省
IT革命に対応した地方公共団体における情報化推進施策等の推進に関する指針
2000年8月28日 情報通信技術(IT)革命に対応した地方公共団体における情報化推進本部決定
新電子自治体推進指針
2007年2月16日 総務省
表2-2 IT戦略本部決定等
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)
2001年1月6日 発足
情報通信技術(IT)戦略本部を改組
e-Japan戦略
2001年1月22日
e-Japan重点計画
2001年3月29日
e-Japan2002プログラム
2001年6月26日
「e-Japan重点計画、e-Japan2002プログラムの加速・前倒し」―IT関連構造改革工程表
2001年11月7日 最終とりまとめ
IT分野の規制改革の方向性
2001年12月6日 IT関連規制改革専門調査会報告
e-Japan重点計画―2002
2002年6月18日
e-Japan戦略2
2003年7月2日
e-Japan戦略計画―2003
2003年8月8日
e-Japan戦略2加速化パッケージ
2004年2月6日
e-Japan重点計画―2004
2004年6月15日
アジアを中心としたIT国際政策の基本的考え方
2004年9月10日
ITパッケージ2005
2005年2月24日 「世界最先端のIT国家の実現に向けて」
IT新改革戦略
2006年1月19日 「いつでも、どこでも、誰でも ITの恩恵を実感できる社会の実現」
重点計画―2006
2006年7月26日
IT新改革戦略政策パッケージ
2007年4月5日
重点計画―2007
2007年7月26日
ITによる地域活性化等緊急プログラム
2007年11月7日 骨子
ITによる地域活性化等緊急プログラム
2008年2月19日
IT政策ロードマップ
2008年6月11日
重点計画―2008
2008年8月20日
オンライン利用拡大行動計画
2008年9月12日
保存期間満了電子公文書等について
電子媒体による国立公文書館への移管及び保存を開始
(重点計画―2007 重点計画―2008での記述)
2011年4月 開始
表2-3 電子政府関連法制
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)
2000年11月29日 成立
2001年1月6日 施行
商業登記法等の一部を改正する法律
2000年4月19日 公布
2001年10月1日 施行
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)
2000年5月24日 成立
2000年5月31日 公布
2001年4月1日 施行
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(IT書面一括法)
2000年11年27日 公布
2001年4月1日 施行
行政手続オンライン化3法
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
2002年11月22日 成立
2002年12月13日 公布
2003年2月3日 施行
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2002年11月22日 成立
2002年12月13日 公布
2003年2月3日 施行
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)
2002年11月22日 成立
2002年12月13日 公布
2004年1月29日 公的個人認証サービス開始
e-文書法
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
2004年11月19日 成立
2004年12月1日 公布
2005年4月1日 施行
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2004年11月19日 成立
2004年12月1日 公布
2005年4月1日 施行
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
1999年8月13日 公布
2001年2月13日 施行
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令
2003年12月10日 制定
2004年3月31日 施行
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令
2003年12月10日 制定
2004年3月31日 施行
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(行政機関情報公開手続オンライン化省令)
2004年3月16日 制定 総務省
2004年3月31日 施行
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(独立行政法人等情報公開手続オンライン化省令)
2004年3月16日 制定 総務省
2004年3月31日 施行
歳入金電子納付システム
2004年1月19日 運用開始 財務省会計センター 日本銀行業務局
表3-1 公文書館制度
公文書館法
1987年12月15日 公布
1988年6月1日 施行
1999年12月22日 改正
国立公文書館法
1999年6月23日 公布
2000年10月1日 施行
1999年12月22日 改正
2001年4月1日 改正法施行
国立公文書館移管基準研究会報告
2000年6月19日 提出
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な処置について
2001年3月30日 閣議決定
2001年4月1日 実施
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な処置について
(平成13年3月30日閣議決定)の実施について
2001年3月30日 各府省庁官房長等申合せ
2005年6月30日 改正
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な処置について
(平成13年3月30日閣議決定)等の運用について
2001年3月30日 各府省庁文書課長等申合せ
2005年6月30日 改正
公文書等の適切な保存のための特定の国政上の重要事項等の指定について
2007年6月27日 内閣総理大臣決定
定期的に作成される行政文書の移管について
2007年6月27日 内閣総理大臣から各行政機関の長あて通知
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な処置について
2001年3月30日 内閣総理大臣・会計検査院長申合せ
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な処置について
(平成13年3月30日内閣総理大臣・会計検査院長申合せ)の実施について
2001年3月30日 内閣府大臣官房長・会計検査院事務総局次長申合せ
歴史資料として重要な公文書等の内閣総理大臣への移管手続について
2001年3月30日 内閣府大臣官房管理室長・会計検査院事務総局官房総務課長申合せ
国立公文書館利用規則(総理府告示)
2000年9月29日 改正
独立行政法人国立公文書館利用規則
2001年4月2日 規程第7号
歴史公文書等の行政利用等について
2001年4月2日 館長決定
独立行政法人国立公文書館利用規則第5条に基づく不服の申出に係る取扱いについて
2002年12月6日 館長決定
独立行政法人国立公文書館有識者会議規程
2007年3月26日 規程第4号
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存・利用等のための研究会
2003年4月11日 内閣府大臣官房長決裁
2003年5月12日 第1回会合
2003年7月28日 中間とりまとめ
2003年11月17日 諸外国における公文書等の管理・保存・利用等にかかる実態調査報告書
公文書等の適切な管理・保存及び利用に関する懇談会
2003年12月5日 内閣官房長官決定
2003年12月17日 第1回会合
2004年6月28日 報告書「公文書等の適切な管理、保存及び利用のための体制整備について-未来に残す歴史的文書・アーカイブズの充実に向けて-」
2005年3月22日 再開第9回会合
2006年4月20日 第12回会合
「公文書等の中間段階における集中管理の仕組みに関する報告」研究会から受領
「電子媒体による公文書等の管理・移管・保存のあり方に関する報告」研究会から受領
2006年6月22日 第14回会合
中間段階における集中管理及び電子媒体による管理・移管・保存に関する報告書
公文書等の管理・移管・保存施策に関する研究について
2005年5月11日 内閣府大臣官房管理室資料
2005年5月27日 公文書等の中間段階における集中管理の仕組みに関する研究会 第1回会合
2006年3月10日 同研究会 第7回会合
公文書等の中間段階における集中管理の仕組みに関する報告(案)
2005年6月10日 電子媒体による公文書等の管理・移管・保存のあり方に関する研究会 第1回会合
2006年3月14日 同研究会 第7回会合
電子媒体による公文書等の管理・移管・保存のあり方に関する報告(案)
電子媒体による公文書等の適切な移管・保存・利用に向けて
2006年3月 国立公文書館 調査研究報告書
第百五十九回国会における小泉純一郎内閣総理大臣施政方針演説
2004年1月19日 「政府の活動の記録や歴史の事実を後世に伝えるため、公文書館における適切な保存や利用のための体制整備を図ります」
公文書管理法研究会
2005年8月 発足 総合研究開発機構(NIRA)より委託
2006年2月23日 「公文書管理法研究会」要綱(案)策定のための論点整理
2006年6月15日 同論点整理改訂
2006年7月15日 『ジュリスト』で特集
2007年2月20日 商事法務より出版
表3-2 公文書管理法制定へ
公文書館推進議員懇談会
2005年4月17日 設立総会 代表世話人福田康夫
2007年11月13日 第4回会合
緊急提言「この国の歩みを将来への資産とするために」とりまとめ
「公文書館の充実」についての勉強会
2007年5月21日 発足
2007年8月22日 第3回会合
福田内閣
2007年9月26日 発足
2008年9月24日 退陣
福田康夫内閣総理大臣
2007年10月19日 国立公文書館訪問
2007年10月24日 EASTICA(国際公文書館会議ICA東アジア地域支部)
総会及びセミナー夕食会へメッセージ
2007年12月7日 議員懇談会11月13日緊急提言を受領
行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議の設置について
2007年12月12日 関係省庁申合せ
行政文書の管理の徹底について
2007年12月14日 関係省庁連絡会議申合せ
移管基準の遵守の徹底について
2008年2月21日 関係省庁連絡会議幹事会における要請
移管の促進等について
2008年2月21日 関係省庁連絡会議幹事会における要請
公文書等保存・利用推進室の設置に関する訓令
2007年12月27日 内閣府本府 内閣総理大臣
2008年1月1日 施行
内閣府大臣官房に設置
第百六十九回国会における福田康夫内閣総理大臣施政方針演説
2008年1月18日 「年金記録などのずさんな文書管理は言語道断です。行政文書の管理のあり方を基本から見直し、法制化を検討するとともに、国立公文書館制度の拡充を含め、公文書の保存に向けた体制を整備します」
公文書管理担当大臣
2008年2月29日 閣議
福田康夫内閣総理大臣、上川陽子内閣府特命担当大臣を新たに公文書管理担当大臣に任命
2008年2月29日 上川内閣府特命担当大臣記者会見
2008年3月11日 閣僚懇談会
上川公文書管理担当大臣発言「当分の間は保有する行政文書の廃棄をいったん中止していただきますようお願いいたします」
2008年3月11日 上川公文書管理担当大臣記者会見
2008年3月18日 参議院内閣委員会
上川公文書管理担当大臣所信表明
内閣官房公文書管理検討室
2008年2月29日 設置
室長:内閣審議官
公文書管理の在り方等に関する有識者会議
2008年2月29日 開催決定
内閣官房長官決裁
公文書管理担当大臣主宰
2008年3月12日 発足 第1回会合
2008年6月23日 第8回会合
2008年7月1日 中間報告
「時を貫く記録としての公文書管理の在り方」から今、国家事業として取り組むから
2008年10月16日 第12回会合
2008年11月4日 最終報告
「時を貫く記録としての公文書管理の在り方」から今、国家事業として取り組むから
経済財政改革の基本方針2008について(骨太の方針2008)
2008年6月27日 閣議決定
「公文書管理の適正化のための法案を時期通常国会までに提出するとともに、国立公文書館制度の拡充を含め、公文書の保存に向けた体制を整備する」
政府の記録管理に関する質問主意書
2007年11月12日 提出者 近藤昭一
行政文書管理に関する質問主意書
2008年1月30日 提出者 逢坂誠二
上川陽子公文書管理担当大臣の本年3月11日閣僚懇談会における発言に関する質問主意書
2008年3月11日 提出者 逢坂誠二
福田内閣総理大臣に対する長妻昭議員の質疑
2007年10月3日衆議院本会議 代表質問
福田内閣総理大臣に対する浜四津敏子議員の質疑
2007年10月16日 参議院予算委員会 総括質疑
渡辺行政改革担当大臣に対する松村龍二議員の質疑
2007年10月25日 参議院内閣委員会
福田内閣総理大臣に対する西田実仁議員の質疑
2007年11月28日 参議院本会議
福田内閣総理大臣に対する藤本祐司議員の質疑
2007年12月10日 参議院決算委員会
福田内閣総理大臣に対する逢坂誠二議員の質疑
2008年2月22日 衆議院総務委員会
福田内閣総理大臣に対する小宮山泰子議員の質疑
2008年2月22日 衆議院国土交通委員会
福田内閣総理大臣及び上川公文書管理担当大臣に対する林芳正議員の質疑
2008年3月13日 参議院予算委員会
上川公文書管理担当大臣に対する大畠章宏議員の質疑
2008年3月21日 衆議院内閣委員会
上川公文書管理担当大臣に対する松井孝治議員の質疑
2008年3月25日 参議院内閣委員会
上川公文書管理担当大臣に対する有村治子議員の質疑
2008年3月25日 参議院内閣委員会
上川公文書管理担当大臣に対する西村智奈美議員の質疑
2008年3月26日 衆議院内閣委員会
町村内閣官房長官及び上川公文書管理担当大臣に対する逢坂誠二議員の質疑
2008年4月4日 衆議院内閣委員会
民主党「公文書管理の在り方研究会」
2008年4月2日 設立総会
表3-3 アーカイブズ論文献
高野修
『地域文書館論』岩田書院 1995年
高橋実
『文書館運動の周辺』岩田書院 1995年
安藤正人・青山英幸(編著)
『記録史料の管理と文書館』北海道大学図書刊行会 1996年
文書館用語集研究会(編集)・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(監修)
『文書館用語集』大阪大学出版会 1997年
安藤正人
『記録史料学と現代-アーカイブズの科学をめざして-』吉川弘文館 1998年
アーカイブズ・インフォメーション研究会(編訳)
『記録史料記述の国際標準』北海道大学図書刊行会 2001年
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(編)
『日本のアーカイブズ論』岩田書院 2003年
小川千代子・高橋実・大西愛(編著)
『アーカイブズ事典』大阪大学出版会 2003年
国文学研究資料館史料館(編)
『アーカイブズの科学(上・下)』柏書房 2003年
記録管理学会・日本アーカイブズ学会(編)
『入門アーカイブズの世界-記憶と記録を未来に-』日外アソシエーツ 2006年
総合研究開発機構・高橋滋(編)
『政策提言:公文書管理の法整備に向けて』商事法務 2007年
小川千代子ほか
『アーカイブを学ぶ-東京大学大学院講義録「アーカイブの世界」』岩田書院 2007年
大濱徹也
『アーカイブズへの眼-記録の管理と保存の哲学-』刀水書房 2007年
仲本和彦
『研究者のためのアメリカ国立公文書館徹底ガイド』凱風社 2008年
小川千代子・小出いずみ(編)
『アーカイブへのアクセス-日米アーカイブセミナ2007の記録-』日外アソシエーツ 2008年
小谷允志『今、なぜ記録管理なのか=記録管理のパラダイムシフト-コンプライアンスと説明責任のために-』
日外アソシエーツ 2008年
特集・情報公開法要綱案をめぐって
『ジュリスト』1107号 1997年3月1日 有斐閣
特集・電子化時代の情報と法
『ジュリスト』1215号 2002年1月1日-15日 有斐閣
特集・公文書管理のための法整備
『ジュリスト』1316号 2006年7月15日 有斐閣
特集・「残す」ということからアーカイブズの哲学
『論座』153号 2008年2月 朝日新聞社
特集・立法による行政の変革と公法学
『法律時報』第80巻第10号 2008年9月 日本評論社
特集・公文書管理を考える
『都市問題』第99巻第10号 2008年10月 東京市政調査会
松岡資明
「現代」を歴史に刻む-アーカイブズの今 (1)から(20)
日本経済新聞夕刊 2005年6月6日から2005年7月1日
松岡資明
「現代」を歴史に刻む-アーカイブズの新しい芽 (1)から(20)
日本経済新聞夕刊 2007年11月26日から2007年12月21日
学習院大学国際シンポジウム 報告および討論の記録
「記録を守り 記録を伝える-21世紀アジアのアーカイブズとアーキビスト」2002年12月7日
宇賀克也『情報公開法・情報公開条例』有斐閣 2001年
宇賀克也『情報公開法の理論 新版』有斐閣 2001年
宇賀克也『情報公開法の理論と実務』有斐閣 2005年
宇賀克也『新情報公開法の逐条解説 第3版』有斐閣 2006年
宇賀克也『行政手続と行政情報化』有斐閣 2006年
宇賀克也『行政法概説1:行政法総論 第2版』有斐閣 2006年
早川和宏「行政機関情報公開制度と国立公文書館制度」『成城法学』第63号 2000年11月 pp.115-147
石原一則「神奈川県立公文書館における文書の評価と選別」
『名古屋大学史紀要』第12号 2004年3月 pp.1-32
富永一也「われわれのアーカイブズ」『京都大学大学文書館研究紀要』第2号 2004年2月 pp.29-53
小原由美子「国立公文書館の現状と課題点-国の公文書等の移管制度を中心に-」
『情報管理』第48巻第10号 2006年3月 pp.806-816
梅原康嗣「わが国の公文書館制度の現状と地方公文書館の役割」
『上越市史研究』第11号 2006年3月 pp.5-23
魚住弘久「行政文書と文書管理のあいだから官僚制の論理と行動に関する一考察」
『都市問題』第99巻第10号 2008年10月 pp.48-59
『アーカイブズ』国立公文書館
『公文書館専門職員養成課程修了研究論文集』国立公文書館
『記録と史料』全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
『アーカイブズ学研究』日本アーカイブズ学会
『レコード・マネジメント』記録管理学会
『季報・情報公開・個人情報保護』行政管理研究センター
『情報公開DIGEST』情報公開クリアリングハウス
表-付-1 後藤仁略歴
1977年8月博報堂退社 神奈川県庁入庁秘書室に勤務
1982年10月「神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例」(情報公開条例)公布
知事サイドから条例案の準備に参画
1985年4月神奈川県参事
1991年4月神奈川県自治総合研究センター所長
1995年3月総理府行政改革委員会
行政情報公開部会専門委員
情報公開法要綱案立案に参画
1995年6月神奈川県立公文書館館長
1996年6月「神奈川県立公文書館条例及び同施行規則の解釈及び運用の基準」策定に参画
1996年9月国際公文書館会議(ICA)第13回北京大会参加
1997年4月全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)会長
1998年4月神奈川大学法学部教授
1998年11月国立公文書館移管基準等研究会委員
1999年3月第百四十五回国会参議院総務委員会
情報公開法案審議に参考人として出席 意見陳述
1999年12月(NPO法人)情報公開クリアリングハウス理事
2000年9月ICA第14回セビリア大会参加
2000年10月総理府アジア歴史資料センター構想
整理分類体系調査研究委員会研究責任者
2001年4月神奈川大学広報委員
『神奈川大学評論』編集専門委員会委員長
2001年4月草加市情報公開・個人情報保護審査会会長
2002年4月神奈川大学情報処理教育・研究センター所長
2002年8月横浜市電子市役所推進懇談会委員
2003年3月国立公文書館有識者会議委員
2003年4月内閣府大臣官房
「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存・利用等のための研究会」委員
2003年12月内閣官房長官
「公文書等の適切な管理・保存及び利用に関する懇談会」委員
2005年5月内閣府大臣官房管理室
「公文書等の中間段階における集中管理の仕組みに関する研究会」座長
2008年2月内閣官房
「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」委員
2008年7年ICA第16回クアラルンプール大会に参加
日本セッション1「日本におけるアーカイブズの発展」モデレーター
表-付-2 後藤仁著作等
「アクセス権をめぐって」
『季刊・自治体学研究』第1号 1979年5月 47頁
「情報公開・記録史料・公文書館」
『神奈川県立公文書館紀要』創刊号 1997年11月 30から40頁
「行政文書保存にルールを」
『日本経済新聞』第39948号 1997年2月11日 26頁
「情報公開法のインパクト」
秋山幹男・並河信乃との座談会
『自治研』第39巻第449号 1997年2月 18から28頁
「電子文書への対応と公文書館の役割」
『晨』第16巻第3号 1997年3月 24から26頁
「自治体への示唆に富む情報公開法要綱案」
『地方議会人』第27巻第11号 1997年4月 13から17頁
「情報公開と公務改革」
『判例地方自治』第161号 1997年7月 13頁
「情報公開・記録史料マネジメント・公文書館」
『月刊IM』第30巻第8号から第10号
第1回 第8号 1997月8月 15から18頁
第2回 第9号 1997月9月 16から19頁
第3回 第10号1997月10月 15から18頁
「オンブズマン制度の意義と実現に向けて」
『地方財務』第524号 1998年1月 29から38頁
「企業と自治体に求められる説明責任-広告・広報と情報公開の統合へ」
『月刊 全広連』 第886号 1998年12月 4から7頁
「情報公開法制と文書管理実務」
『CITIZENS FORUM for RENEWAL』第104号 1999年5月 4から7頁
「情報公開制度の価値と費用」
『月刊 地方分権』第2号 1999年6月 42から43頁
「自治体情報公開制度と文書管理」
『都市問題』第90巻第9号 1999年9月 27から38頁
「情報公開法-その背景と展望」
増島俊之、田中一昭、出口育子との座談会
『法と行政』第10巻第2号 2000年1月 1から48頁
「情報公開で公務改革が不可避に」
『受験ジャーナル』第346号から第348号
第1回(行政が知られたくない情報も公開) 第346号 2000年3月 74から76頁
第2回(市民が求める情報を入手しやすく) 第347号 2000年4月 66から68頁
第3回(現代の情報を捨てずに後世に残す) 第348号 2000年5月 74から76頁
「暗号にも公開鍵が必要」
『情報公開DIGEST』創刊号 2001年6月 2頁
「行政手続・情報公開・政策評価」
三宅弘と分担執筆
並河信乃(編)『検証行政改革』 2002年1月 イマジン出版 279から290頁 305-307頁
「「合併」の彼方に見えるもの-「地方自治」はどう変る」
『e.Gov』第2巻第3号 2004年3月 54から57頁
「システム統合と自治体経営改革」
『月刊LASDEC』第34巻第5号 2004年5月 31から36頁
「「e-」から「u-」へ向かうなら」
『情報公開DIGEST』第13号 2004年12月 1から2頁
「公文書館制度を充実させよう」
『実践自治』第21号から第24号
第1回(情報公開法制と公文書館法制)第21号 2005年3月 20から21頁
第2回(行政の電子化と電子公文書館)第22号 2005年6月 18から19頁
第3回(公文書マネジメントと公文書館制度)第23号 2005年9月 22から23頁
第4回(記録史料連続体と公文書館専門職)第24号 2005年12月 22から23頁
「公益通報条例の背景」
『自治体法務研究』第5号 2006年5月 18から22頁
「書評:『政策提言・公文書管理の法整備に向けて』」
『アーカイブズ学研究』第7号 2007年11月 104から109頁
「財政健全化法をきっかけに自治体にも内部統制の導入を」
『自治フォーラム』第585号 2008年6月 10から17頁
「公文書管理法の制定へ-アーキビストの声を反映した制度設計を」
『都市問題』第99巻第10号 2008年10月 60から67頁
「個人情報保護関連5法の成立」
『JINDAIStyle』第244号 神奈川大学 2003年7月 7頁
「アーカイブズとプランゲ文庫」
『図書館だより』第112号 神奈川大学図書館 2003年11月 1から2頁
「公文書館制度の充実」
NewsLetter』第6号 神奈川大学法学研究所 2006年6月 4頁
「情報化社会と情報公開」
藤沢市第28回都市問題研究会講演記録 1997年1月21日
「自治体の情報公開-情報公開法要綱案の特徴と自治体改革への示唆-」
山口市行政改革セミナー講義録 1997年9月25日
「情報公開法の概要について」
日本銀行職員研修 1999年8月2日
「組織体のアカウンタビリティと広報-公共経営のなかで-」
日本広報学会第5回研究発表大会予稿 1999年11月13日
「情報公開関連法制の構造-知る権利・知られない権利・知られる権利」
日本経営協会第39回公務能率研究会議資料 2000年10月27日
「中間書庫制度の実現に向けて:神奈川県の例を中心に」
記録管理学会第105回例会での発表に加筆
『レコード・マネジメント』第50号 2005年12月 76から79頁
「行政文書管理」
2008年度日本行政学会研究会分化会a
報告者北村純・川島真への討論者 司会者は牧原出 2008年5月10日
国立公文書館
公文書館専門職員養成課程
1998年度から
千葉県自治専門校/千葉県自治研修センター
課長研修
2002年度から
全国市町村振興協会/全国市町村研修財団
市町村職員中央研修所(市町村アカデミー)
2005年2月から
「地方分権・行政改革と公会計-自治体公会計制度の課題と企業会計方式導入の必要性-」
地域科学研究会研修会
自治体財政運営の新しい展望 1998年3月16日
「経営主体としての自治体改革-行政の高度情報化とリエンジニアリング」
地域科学研究会研修会
自治体の電子政府化戦略 1998年7月29日
『情報公開制度の設計と運用』
鈴木庸夫と共同監修
地域科学研究会 1999年3月
「情報公開と公務改革」
地域科学研究会研修会
情報公開条例の策定・改革の展望 1999年6月30日
「電子自治体と自治体経営戦略」
地域科学研究会研修会
ITが変える自治体経営戦略 2001年7月4日
「IT革命、行財政改革、行政評価と電子自治体への構想」
地域科学研究会特別セミナー
電子自治体に向けたIT戦略とその実践 2001年9月28日
「行政サービス・手続の電子化の課題と展望」
宇賀克也(編)『行政サービス・手続の電子化』
地域科学研究会 2002年3月 77から84頁
「電子自治体の実情と推進のための課題」
地域科学研究会研修会
電子自治体の実現ステップ 2002年7月22日
『電子自治体システムの構築と実践』
広瀬克哉と共同監修
地域科学研究会 2003年4年
『市町村合併-推進実務とシステム・サービス統合』
鈴木庸夫と共同監修
地域科学研究会 2004年6月
「電子文書管理の5つのステップ」
地域科学研究会研修会
「e文書法を生かした電子文書管理の進め方」 2005年2月25日
「情報公開法要綱案の考え方について」
月例研究会報告 1996年12月14日
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会
『アーキビスト』第40号 1997年3月 1から7頁
「情報公開法と公文書保存」
総会講演 1997年5月23日
埼玉県地域史料保存活用連絡協議会
『会報』第24号 1998年3月 1から6頁
「情報公開・記録管理・公文書館-最近の動向-」
講演記録 1997年6月2日
新潟県歴史資料保存活用連絡協議会
『新史料協だより』第13号 1998年1月 3頁
「いつか日本でICA大会を」
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
『会報』第41号 1997年8月 1から3頁
「情報公開と公文書館制度」
講演 1998年8月18日
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会
『Network』第13号 1998.12 pp.2-11
「情報公開法の成立と公文書館の未来」
総会講演 1999年5月25日
千葉県史料保存活用連絡協議会
『千葉史協だより』第10号 1999年9日
「情報公開法の成立と公文書館の意義」
和歌山県立文書館地域史料保存調査員研修会 1999年11月11日
「情報公開法制と自治体公文書館」
北海道立公文書館 講演 2000年2月17日
『赤れんが』第30号 2001年1月 2頁
「情報公開・文書管理・公文書館」
市町村連絡会議講演録 2000年10月24日
中園裕(編集・構成)「地域の記憶と記録を残すために」(収集資料保存検討事業報告書)に添付
『青森県史研究』第6号 2002年2月
「文書館開館30周年記念座談会」
圭室文雄・高野修・小川千代子・横山弘美・平野加代子との座談会
『藤沢市史研究』第38号 2005年3月 1から24頁
(了)