神奈川県立公文書館公文書等選別基準
平成 5年10月19日告示 第929号
改正 令和2年3月10日告示 第71号(令和2年4月1日施行)
神奈川県立公文書館条例(平成5年神奈川県条例第24号)第4条第1項の規定に基づき、神奈川県立公文書館(以下「公文書館」という。)が、県の機関から引渡しを受けた現用でなくなった公文書(県の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、地図、図面類及びマイクロフィルムをいう。)その他の記録(以下「公文書等」という。)の中から歴史資料として重要な公文書等(以下「歴史的公文書等」という。)を選別するための基準を次のとおり定め、平成5年11月1日から施行している。
1.方針
歴史的公文書等は、県民共有の財産として永く後世に伝えられ、神奈川の歴史形成に寄与するものであるので、その選別は偏りがなく、公正で客観的に行うこととする。
2.選別される歴史的公文書等
公文書等のうち、歴史的公文書等として選別される公文書等は、次のいずれかに該当するものとする。
(1)県民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書等で、次に掲げるもの
- ア その時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に表れている公文書等
- イ 県民生活に影響が生じた犯罪、事故等の事件に関する公文書等
- ウ 県民活動又は県民の動きを反映している公文書等
- エ 県民生活における健康、安全、衛生、福祉等に関する公文書等
- オ 災害及び災害対策活動に関する公文書等
- カ 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を明示する公文書等
- キ 公共性の高い事業に関する公文書等
- ク 画期的又はユニークな活動、建造物等に関する公文書等
- ケ 史跡、入会地、寺社、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建造物等に関する公文書等
- コ その他県内で起き、又は県にかかわりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事、事件等に関する公文書等
(2)県行政の推移が歴史的に跡付けられる公文書等で、次に揚げるもの
- ア 顕著な行政効果をもたらした県事業の実施に関する公文書等
- イ 県民の高い関心を呼んだ県事業の実施に関する公文書等
- ウ 県の総合計画及び部局単位の事業計画の策定及び立案に関する公文書等(実施されなかったものにあっては、その計画について県民の高い関心を呼んだものに限る。)
- エ 多額の事業費を要した県事業の実施に関する公文書等オ 県行政の管理運営上重要な公文書等
(3)昭和30年以前に作成し、又は取得した公文書等
3.細目基準の制定
公文書館の長は、2に定める歴史的公文書等の選別を適正に行うため、次に掲げる公文書等の区分により、細目基準を定めなければならない。
- 条例、規則、訓令、通達等の例規に関する公文書等
- 県の各種制度及び行政組織の新設及び改廃に関する公文書等
- 市町村の廃置分合等に関する公文書等
- 地方自治制度に関する公文書等
- 選挙に関する公文書等
- 事務引継書
- 議会、各種委員会、審議会、主要会議等の審議経過及び結果に関する公文書等
- 諮問及び答申に関する公文書等
- 調査、統計及び研究に関する公文書等
- 予算、決算及び収支等財政状況に関する公文書等
- 起債、補助金及び貸付金に関する公文書等
- 県有財産の取得、管理及び処分に関する公文書等
- 許認可、免許、承認等に関する公文書等
- 監査、検査等に関する公文書等
- 主要職員及び各種委員の人事に関する公文書等
- 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関する公文書等
- 争訟(訴訟、土地収用裁決、審査請求等をいう。)に関する公文書等
- 行政代執行に関する公文書等
- 陳情、請願、要望等に関する公文書等
- 県の総合計画に関する公文書等
- 公共施設の建築等のハード事業の実施に関する公文書等
- 各種施策、行政運営上のシステム等のソフト事業の実施に関する公文書等
- 県内の史跡、文化財等に関する公文書等
- 外国及び外国人に関する公文書等
- 儀式、行事その他事件に関する公文書等
- 県の公文書管理に関する公文書等
- その他(1)から(26)までに属さない公文書等
4.公文書館の長への委任
この基準の実施に関し必要な事項は、公文書館の長が定める。
このページのお問い合わせ先
神奈川県立公文書館 資料課
TEL:045-364-4461
FAX:045-364-4459