神奈川県立公文書館条例施行規則
平成5年10月19日規則第86号
神奈川県立公文書館条例施行規則をここに公布する。
神奈川県立公文書館条例施行規則
(事務の委任及び専決)
第1条 神奈川県立公文書館条例(平成5年神奈川県条例第24号。以下「条例」という。)に基づく次に掲げる事務は、神奈川県立公文書館(以下「公文書館」という。)の長(以下「館長」という。)に委任する。
(1) 条例第3条の規定により公文書等の引渡しを受けること。
(2) 条例第4条第1項の規定により公文書等(保存期間が1年と定められていた公文書等及び常時使用する行政文書(神奈川県行政文書管理規則(平成12年神奈 川県規則第15号)第2条第1号に規定する行政文書をいう。次項において同じ。)として必要な期間保管されていた公文書等を除く。次号において同じ。)を 選別すること。
(3) 条例第4条第2項の規定により公文書等を廃棄すること。
(4) 条例第5条の規定により公文書館資料の閲覧を制限すること。
(5) 条例第6条の規定により会議室(大会議室設備を含む。以下同じ。)の利用を承認すること。
(6) 条例第8条の規定により使用料を減免すること。
(7) 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付すること。
(8) 条例第10条の規定により入館を拒否し、及び退館を命ずること。
(9) 条例第11条の規定により会議室の利用の承認を取り消し、及び利用を中止させること。
2 条例第4条第1項及び第2項の規定により公文書等(保存期間が1年と定められていた公文書等及び常時使用する行政文書として必要な期間保管されていた公 文書等に限る。次項において同じ。)の選別及び廃棄を行うことを当該公文書等に係る事務を所掌する出先機関の長(神奈川県職員の職の設置等に関する規則 (昭和33年神奈川県規則第53号)第5条第1項に規定する所長並びに同規則第6条第1項に規定する支所長、地区事務所長及び試験場長をいう。)に委任す る。
3 室長及び課長(神奈川県職員の職の設置等に関する規則第3条第1項に規定する室長及び課長をいう。)は、その所掌する事務に係る公文書等について、条例第4条第1項及び第2項の規定による選別及び廃棄を専決するものとする。
(休館日)
第2条 公文書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項に規定する休館日のほか、閲覧室にあっては、4月1日から同月15日までを休館日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長は、公文書館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の修理その他の理由により必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、会議室にあっては、午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(閲覧を制限することができる公文書館資料に記録されている情報)
第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 個人に関する情報(自己に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又 は特定の個人を識別することはできないが、閲覧に供することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも閲覧が認められている情報
イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条 第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務 員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。) の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報
エ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、閲覧に供することが必要であると認められる情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業 に関する情報であって、閲覧に供することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生 命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、閲覧に供することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 県の機関及び県が設立した地 方独立行政法人(以下この条において「県の機関等」という。)の内部若しくは相互間又は県の機関等と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。) の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、閲覧に供すること により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、 若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 県の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、閲覧に供することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県若しくは国等が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 県の機関等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその 他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護す るため、閲覧に供することが必要であると認められる情報を除く。
(6) 犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、閲覧に供しないことが必要と認められる情報
(7) 法令等の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項の規定による基準その他県の機関等が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、閲覧に供することができないとされている情報
(8) 自己に関する情報のうち、個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、閲覧に供することにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(9) 公文書館が県民等から取得した公文書館資料に記録されている情報(第5号本文に掲げるものを除く。)であって、閲覧に供しない旨の条件が付されているもの
(公文書館資料の閲覧の手続等)
第5条 公文書館資料の閲覧をしようとする者は、公文書館資料閲覧申込書(第1号様式)により館長に申し込まなければならない。ただし、閲覧室の書架に置かれている公文書館資料については、この限りでない。
2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みがあった日から起算して15日以内に、当該申込みに係る公文書館資料が条例第5条第1項に該当するか否かの確認(以下「閲覧制限情報確認」という。)をしなければならない。
3 館長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、館長は、遅滞なく、閲覧制限情報確認期間延長通知書(第2号様式)により、延長後の期間及び延長の理由を申込者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による申込みに係る公文書館資料が著しく大量であるため、当該申込みがあった日から起算して60日以内にその全てについて閲覧制限情報確認をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、館長は、当該申込みに係る公文書館資料のうちの相当の部分につき当該期間内に閲覧制限情報確認をし、残りの公文書館資料については相当の期間内に閲覧制限情報確認をすれば足りる。この場合において、館長は、第2項に規定する期間内に、閲覧制限情報確認期間特例延長通知書(第3号様式)により、この項の規定を適用する旨及びその理由並びに残りの公文書館資料について閲覧制限情報確認をする期限を申込者に通知しなければならない。
5 館長は、閲覧制限情報確認をするに当たっては、公文書館資料が県民共有の財産であることを踏まえるとともに、公文書等として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するものとする。
6 館長は、閲覧制限情報確認により条例第5条第1項に該当するとして閲覧を制限する場合には、閲覧制限条項該当通知書(第4号様式)により、閲覧できない旨を申込者に通知しなければならない。
(公文書館資料の閲覧)
第6条 館長は、閲覧制限情報確認により条例第5条第1項に該当しないときは、当該公文書館資料を閲覧に供さなければならない。
2 閲覧の申込みに係る公文書館資料の閲覧をさせることにより、当該公文書館資料を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書館資料の閲覧に代えて、当該公文書館資料を複写したものを閲覧に供することができる。
3 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項において同じ。)の閲覧の方法は、電磁的記録又は電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物を館長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧その他館長が適当と認める方法により行うものとする。
4 公文書館資料の閲覧は、閲覧室においてしなければならない。
(公文書館資料の補正説明の添付)
第7条 館長は、公文書館資料の閲覧者等から資料中の情報に誤りがあるとの申出を受けた場合は、調査の上、必要があると認めるときは、当該資料に補正説明を添付するものとする。
(会議室の利用の申込み)
第 8条 条例第6条第1項の規定により会議室の利用の承認を受けようとする者は、利用しようとする日の6箇月前の日の属する月の初日から利用しようとする日 の前々日までに利用申込書(第5号様式)により館長に申し込まなければならない。ただし、館長が公文書館の管理上特に支障がないと認めるときは、当該期間 後であっても申し込むことができる。
(会議室の利用承認等の通知)
第9条 館長は、前条の規定による申込みがあった場合において、その利用を承認するときは利用承認書(第6号様式)を申込者に交付し、その利用を承認しないときはその旨を申込者に通知しなければならない。
(使用料の納付等)
第10条 前条の規定による承認の通知を受けた者は、館長が指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
2 館長は、前項の規定による使用料の納付がないときは、その利用の承認を取り消すものとする。
(利用者が守るべき事項)
第11条 公文書館を利用する者(その者の利用目的に応じて入館した者を含む。以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外の目的に施設等を利用しないこと。
(2) 公文書館資料を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 公文書館資料、展示物、付属設備等を公文書館外に持ち出さないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくははり付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(6) 許可なく火気を使用し、又は特別の設備をしないこと。
(7) 定員を超えて会議室に入場させないこと。
(8) 定められた場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。
(9) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等を行わないこと。
(10) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 関係職員の指示に従うこと。
(責任者の届出等)
第12条 会議室の利用の承認を受けた者は、あらかじめ利用に係る会議室内の秩序を保持するために必要な責任者を定め、館長に届け出なければならない。
2 前項の規定による責任者は、会議室の利用を終了したとき(利用中止の命令により利用を中止したときを含む。)は、利用した会議室を原状に復し、その旨を関係職員に報告しなければならない。
(管理上の立入り)
第13条 会議室を利用する者は、関係職員が管理上の都合により利用に係る会議室への立入りを要求したときは、拒むことができない。
(使用料の減免)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除する。
(1) 国、県又は市町村の機関が公文書等の利用の促進及び公文書等に関する調査研究を目的とした行事に利用するとき。
(2) その他館長が特に必要と認めるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を条例別表に定める額の2分の1の額に減額する。
(1) 公共的団体が公文書等の利用の促進及び公文書等に関する調査研究を目的とした行事に利用するとき。
(2) その他館長が必要と認めるとき。
(使用料の減免申請)
第15条 使用料の減免を受けようとする者は、第8条の規定による利用の申込みの際に減免申請書(第7号様式)により館長に申請しなければならない。
(使用料減免承認等の通知)
第16条 館長は、前条の規定による申請があった場合において、その減免を承認するときは減免承認書(第8号様式)を申請者に交付し、その減免を承認しないときはその旨を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付の手続)
第17条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、その旨及び利用することができない理由を記載した書面に利用承認書を添えて、館長に提出しなければならない。
(公文書館資料の館外貸出しの承認等)
第18条 館長は、次に掲げるものに、公文書館資料の館外貸出しをすることができる。
(1) 公文書館法(昭和62年法律第115号)第4条第1項に規定する公文書館
(2) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(5) 国又は地方公共団体の機関
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(7) その他館長が適当と認めるもの
2 公文書館資料の館外貸出しを受けようとするものは、館長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認を受けようとするものは、館外貸出し承認申請書(第9号様式)を提出し、館外貸出し承認書(第10号様式)の交付を受けなければならない。
(館外貸出し期間)
第19条 公文書館資料の館外貸出し期間は、30日以内とする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
2 前項の館外貸出し期間は、公文書館が当該公文書館資料を引き渡した日から起算してその返還を受ける日までの日数により算定するものとする。
3 館長は、館務の都合により必要があるときは、公文書館資料の館外貸出し期間中であっても、当該公文書館資料の返還を求めることができる。
(館外貸出しをした公文書館資料の利用方法)
第20条 公文書館資料の館外貸出しを受けたものは、当該公文書館資料を、承認を受けた利用の目的又は場所以外の目的又は場所で、利用してはならない。
(損傷等の届出)
第21条 利用者又は公文書館資料の館外貸出しを受けているものは、施設等又は公文書館資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を公文書館資料等損傷(滅失)届出書(第11号様式)により館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(複写)
第22条 公文書館資料の複写を希望する者は、館長が別に定める範囲内で複写を受けることができる。
(古文書等の寄贈及び寄託)
第23条 館長は、古文書等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた古文書等の管理については、神奈川県が所有する公文書館資料に準じて行う。ただし、寄託者の承諾がある場合のほかは、複写及び館外貸出しを行わない。
(公文書館資料の目録の整備)
第24条 館長は、その定めるところにより、公文書館資料の目録を整備し、利用者の閲覧に供するものとする。
(実施細目)
第25条 この規則に定めるもののほか、公文書館の管理及び運営に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則
(平成7年3月31日規則第53号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
(平成10年5月19日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成12年3月31日規則第111号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(平成12年12月15日規則第149号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則
(平成15年3月7日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(平成16年3月30日規則第32号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(平成17年6月28日規則第130号)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則
(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(平成19年6月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号ウの改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則
(平成20年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(平成21年12月28日規則第100号)
この規則は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の成立の日から施行する。
附則
(平成26年3月28日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(平成27年3月27日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(平成28年3月29日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(平成29年3月31日規則第38号)
この規則は、地方独立行政法人神奈川県産業技術総合研究所の成立の日から施行する。
附則
(令和元年6月25日規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則
(令和2年3月10日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(様式)